第 6講 知的財産権に関係する他の法律及び条約(5/5) PDF

細川 学(2006年08月) 

第5話 パリ条約の主な条文と国内法との関係

パリ協約 特許法 意匠法 商標法
第1条 同盟の形成・工業所有権の保護の対象      
第2条 同盟国の国民に対する内国民待遇 特許法25条、15条、8条、 特許法準用、68条 同左、77条
第3条 同盟国の国民とみなされる者 特許法25条、 特許法準用、68条 同左、77条
第4条 優先権 特許法39条、29条、79条、69条、3条、43条、193条、44条 9条、3条、29条、66条、特許法の準用 5条の2、8条、4条、32条、75条 特許法の準用
第4条の2各国特許の独立 特許法67条    
第4条の3発明者掲載権 特許法28条 62条 71条の2
第4条の4販売が法律によって制限されている物に係る発明の特許性 (特許法32条、公序良俗) 準用 準用
第5条 不実姉・不使用に対する措置 特許法2条、83条、94条、187条 2条、64条、準用 50条、35条、30条、31条、53条、73条、準用
第5条の2工業所有権の存続のための料金納付の猶予期間、特許の回復 特許法112条、112条の2 44条、44条の2、 20条、43条、21条、
第5条の3特許権の侵害とならない場合 特許法69条、 準用  
第5条の4物の製造方法の特許の効力 特許法2条、    
第5条の5意匠の保護   1条  
第6条 商標の登録の要件、各国の商標保護の独立     3条、4条、5条、5条の26条、19条、20条
第6条の2周知商標の保護     4条、15条、32条、46条、47条
第6条の3国の紋章等の保護     4条、15条、46条
第6条の4商標の譲渡     24条の2,4条、3条19条、20条、
第6条の6サービスマークの保護     1条、2条、
第6条の7代理人、代表者による商標の登録・使用の規制     53条の2,53条の3
第7条 商標の使用される商品の性質の無制限     6条
第7条の2団体商標の保護   7条、4条  
第8条 商号の保護     4条
第9条 商号の不法付着の取締     36条
第10条 原産地等の虚偽表示の取締、     (不正競争防止法)
第10条の2不正行為の禁止、     (不正競争防止法)
第10条の3商標・商号不正付着、原産地等の虚偽表示、不正行為を防止するための法律上の措置     (不正競争防止法)
第11条 博覧会出品の仮保護 30条 4条 9条
第12条 工業所有権の特別の部局、中央資料館の設置等 66条 20条 18条

:人格権と日本国憲法
発明者、考案者、創作者、使用者、著作者等が享有する知的財産権は人格権に基づく権利である。人格権はわが国の憲法第11条[基本的人権の享有]「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことができない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。」として保証されている。