第 4講 商標を保護する国際的な協定(2/2) PDF 

細川 学(2006年08月)

参考 マドリット協定

マドッリド協定の条文は次の通りです。これに関連する事項は、日本では、日本の商標法の第7章の2、国際登録出願の規定に盛り込まれています。

「マドリット協定議定書」:1989年6月27日マドリットで採択

第1条 マドリッド同盟の構成国

  1. この議定書を締結した国(以下「国である締約国」という)は、1969年にストックホルムで改正され及び1979年に修正された標章の国際登録に関するマドリッド協定(以下「マドリッド協定(ストックホルム改正協定)」という)の当事国であるかどうかを問わず、同協定の当事国で構成する同盟の構成国であるものとし、また、この議定書を締結した第14条(1)(b)に規定する政府機関(以下「締約国際機関」という)は、当該同盟の構成国であるものとみなす。この議定書においては、国である締約国及び締約国際機関を「締約国」と総称する。

第2条 国際登録による保護の確保

  1. 標章について、いずれかの締約国の官庁に標章登録出願をした場合又はいずれかの締約国の官庁の登録簿に標章登録された場合には、当該標章登録出願(以下「基礎出願」という)又は当該標章登録(以下「基礎登録」という)の名義人は、この議定書の規定に従うことを条件として、世界知的所有権機関(以下「機関」という)の国際事務局(以下「国際事務局」という)への標章登録(以下「国際登録」という)を受けることにより、当該標章の保護をすべての締約国の領域内において確保することができる。ただし、次の条件を満たす場合に限る。
    1. 国である締約国の官庁に基礎出願し又は基礎登録がされた場合には、当該基礎出願又は当該基礎登録の名義人が、当該国である締約国の国民であるか又は当該国である締約国に住所若しくは現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有すること。
    2. 締約国際機関の官庁に基礎出願し又は基礎登録がされた場合には、当該基礎出願又は当該基礎登録の名義人が、当該締約国際機関の構成国の国民であるか又は当該締約国際機関の領域内に住所若しくは現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有すること。
  2. 国際登録の出願(以下「国際出願」という)は、基礎出願を受理し又は基礎登録をした官庁(以下「本国官庁」という)を通じ、国際事務局に対して行う。
  3. この議定書において「官庁」又は「締約国の官庁」というときは、締約国のために標章登録を担当する官庁をいうものとし、「標章」というときは、商標及びサービス・マークをいうものとする。
  4. この議定書の適用上、「締約国の領域」とは、国である締約国についてはその領域、締約国際機関についてはその締約国際機関を設立する条約が適用される領域をいう。

第3条 国際出願

  1. この議定書に基づくすべての国際出願は、規則に定める様式の願書によって行う。本国官庁は、国際出願の願書の記載事項が基礎出願又は基礎登録の記載事項と一致していることを証明する。この場合に基礎出願又は基礎登録の記載事項は、本国官庁による証明の時点におけるものとする。更に、本国官庁は、次の事項を当該願書に記載する。
    1. 基礎出願については当該基礎出願の日及び番号
    2. 基礎登録については当該基礎登録の日及び番号並びに当該基礎登録の出願の日及び番号本国官庁は、また、自己が国際出願を受理した日を当該願書に記載する。
  2. 出願人は、保護を受けようとする標章に係る商品及びサービスを指定しなければならず、可能な場合には、標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定に規定する国際分類に従って一又は二以上の類を指定する。出願人が類を指定しなかった場合には、国際事務局が指定された商品及びサービスについての当該国際分類中の適当な類を指定する。出願人が指定した類は、国際事務局が本国官庁と協力して行う調整に服するものとする。本国官庁と国際事務局との間で意見の相違がある場合には、国際事務局の意見が優先する。
  3. 出願人は、標章の識別性のある特徴として色彩を主張する場合には、次の(i) 及び(ii)の規定に従って国際出願をしなければならない。
    1. 色彩を主張する旨を記載し、かつ、主張する色彩叉はその組合せを国際出願に際し明示的に特定する。
    2. 当該標章の色彩を施した写しを国際出願に際し提出する。この写しは、国際事務局による通報に添付される。この写しの必要部数は、規則で定める。
  4. 国際事務局は、前条に従って出願された標章を直ちに登録する。本国官庁が国際出願を受理した日から二箇月の期間内に国際事務局が国際出願を受理したときは、当該本国官庁が国際出願を受理した日を国際登録の日とし、当該二箇月の期間の満了後に国際事務局が国際出願を受理したときは、国際事務局が国際出願を受理した日を国際登録の日とする。国際軸局は、関係官庁に対し国際登録を遅滞なく通報する。国際登録簿に登録された標章は、国際出願の記載事項に基づき、国際事務局が定期的に発行する公報に掲載する。
  5. 国際登録簿に登録された標章の公表のため、官庁は、第10条に規定する総会(以下「総会」という)で定める条件に従い、(4)の公報を無料で一定部数ずる及び割引価格で一定の部数ずつ国際事務局から受領する。当該標章は、このような方法によりすべての締約国との関係において十分に公表されたものとみなし、かつ、その国際登録の名義人が他の方法による公表を求められることはないものとする。

第3条の2領域効果

  1. 国際登録による標章の保護の効果は、国際出願の出願人または国際登録の名義人がいずれかの締約国を指定した場合においてのみ当該いずれかの締約国に及ぶものとする。ただし、その官庁が本国官庁に当たる締約国については、そのような指定を行うことができない。

第3条の3領域指定

  1. 国際出願に際しては、国際登録による標章の保護の効果が及ぶ領域としていずれの締約国を指定するかを記載する。
  2. 領域指定は、標章の国際登録の後においても行うことができる。この領域指定は、規則に定める様式に従って行う。国際事務局は、領域指定を直ちに記録し、当該領域指定を関係官庁に対し遅滞なく通報する。記録された領域指定は、国際事務局が定期的に発行する公報に記載する。領域指定は、当該領域指定が国際登録簿に記載された日から効力を生じ、当該領域指定に係る国際登録の存続期間の満了によりその効力を失う。

第4条 国際登録の効果

  1. (a)第3条及び前条の規定に従って行われた標章の国際登録叉は領域指定の記録の日から、当該標章は、関係締約国において、標章登録を当該関係締約国の官庁に直接求めていたら与えられるであろう保護と同一の保護を与えられるものとする。第5条(1)及び (2) の規定に基づく拒絶の通知の通報が国際事務局に対して行われなかった場合叉はそのような拒絶の通知がその後に取り消された場合には、標章の国際登録叉は領域指定の記録の日から、当該標章は、関係締約国において、当該関係締約国において、当該関係締約国の官庁による登録を受けていたであろう保護と同一の保護を与えられるものとする。
    (b)第3条に規定する商品叉はサービスについての類の指定は、標章に与えられる保護の範囲を決定するに際して締約国を拘束するものではない。
  2. (2)すべての国際登録について、その名義人は、工業所有権の保護に関するパリ条約第4条Dに定める手続に従うことを要することなく、同条に定める優先権を有する。

第4条の2国際登録による国内登録叉は広域登録の代替

  1. いずれかの締約国の官庁による国内登録叉は広域登録の対象である標章が国際登録の対照であり、かつ、その名義人が国際登録の名義人と同一である場合には、当該国際登録は、当該国内登録叉は広域登録により生ずるすべての権利を害することなく、かつ、次の(i)から(iii)までの条件を満たすことを条件として、当該国内登録叉は広域登録に代替することができるものとする。
    1. 国際登録による標章の保護の効果が第3条の3(1)叉は(2)の規定の基づいて当該締約国に及んでいること。
    2. 国内登録叉は広域登録において指定されたすべての商品及びサービスが当該締約国に係る国際登録に及んでいること。
    3. (i)に規定する効果が国内登録叉は広域登録の日の後に生じていること。
  2. (1)に規定する官庁は、求めに応じ、自己の登録簿に国際登録について記載しなければならない。

第5条 特定の締約国に係る国際登録の効果の拒絶及び無効

  1. 第3条の3(ⅰ)叉は(ⅱ)の規定に基づき国際登録による標章の保護について国際事務局から領域指定の通知を受けた締約国の官庁は、関係法令が認める場合には、当該締約国においては当該標章に対する保護を与えることができない旨を拒絶の通知において宣言する権利を有する。このような拒絶は、当該拒絶の通知を行う官庁に直接求められた標章登録について工業所有権の保護に関するパリ条約上援用可能な理由に基づく場合にのみ行うことができる。もっとも、一定数以上の類叉は一定数以上の商品叉はサービスを指定する標章登録が関係法令上認められないという理由のみによっては、保護の拒絶は、部分的な拒絶であってもこれを行うことができない。
    1. 権利行使官庁、期間1年・・・以下省略
    2. 期間18箇月
    3. 異議申し立て
    4. 宣言
    5. 総会
  2. 国際事務局
  3. 拒絶
  4. 無効

第5条の2標章における特定の要素の使用の正当性に関する証拠書類

  1. 紋章、盾形、肖像、尊称、称号、商号、出願人以外の者の氏名叉は名称その他これに類する表示等特定の要素を使用して標章を構成することについての正当性に関する証拠書類であって締約国の官庁が要求するものは、本国官庁による認証及び証明を除くほか、いかなる認証及び証明も免除される。

第5条の3国際登録簿における記載事項の写し、先行する標章の調査及び国際登録に抄本

第6条 国際登録の存続期間並びに国際登録の従属性及び独立性

  1. 国際事務局における標章登録の存続期間は、10年とし、及び次条に定める条件に従って更新することができる。
  2. 国際登録は、当該国際登録の日から5年の期間が満了したときは、(3)及び(4)に規定する場合を除くほか、基礎出願、基礎出願による登録叉は基礎登録から独立した標章登録を構成するものとする。
  3. 国際登録による標章の保護については、当該国際登録が移転の対象になったかどうかを問わず、その国際登録の日から5年の期間が満了する前に、基礎出願、基礎出願による登録叉は基礎出願が取り下げられ、消滅し、放棄され叉は、確定的な決定により、拒絶され、抹消され、取り消され若しくは無効とされた場合には、当該国際登録において指定された商品及びサービスの全部叉は一部について主張することができない。当該5年の期間の満了前に次の(i)、(ii)叉は(iii)の手続が開始され、当該5年の期間の満了後に基礎出願、基礎出願による登録叉は基礎出願が確定的な決定により、拒絶され、抹消され、取り消され、無効とされ叉は取下げを命じられた場合においても、同様とする。また、当該5年の期間の満了後に基礎出願、基礎出願による登録叉は基礎出願が取り下げられ叉は放棄された場合であって、当該基礎出願、基礎出願による登録叉は基礎出願登録が取下げ叉は放棄の時に次の、(i)、(ii)叉は(iii)の対象であり、かつ、当該手続が当該5年の期間の満了前に開始された場合も同様とする。
    1. 基礎出願の効果を否認する決定に対する不服の申し立て
    2. 基礎出願の取下げを求める申し立て叉は基礎出願による登録若しくは基礎登録の抹消、取消し増し区は無効を求める申し立て
    3. 基礎出願に対する異議の申し立て
  4. 本国官庁は、規則の定めるところにより、国際事務局に対し(3)の規定に関連する事実及び決定を通報するものとし、国際事務局は、規則の定めるところにより、当該事実及び決定を利害関係者に通報し、かつ、これを公表する。本国官庁は、該当する範囲について国際登録の取消しを国際事務局に請求するものとし、国際事務局は、当該範囲について国際登録を取り消す。

第7条 国際登録の更新

  1. 国際登録の存続期間は、次条(2)に規定する基本手数料並びに,同条(7)に規定する場合をのぞくほか同条(2)に規定する追加手数料及び付加手数料の支払いのみにより、10年の当該存続期間の満了の時から更に10年間の更新を行うことができる。
  2. 存続期間の更新は、国際登録の更新の態様にいかなる変更ももたらすもので4はない。
  3. 国際事務局は、国際登録の名義人及びその代理人がある場合には当該代理人に対し、国際登録の存続期間が満了する6箇月前に非公式の通報を行うことにより、当該存続期間が満了する正確な日付について注意を喚起する。
  4. 規則に定める割増手数料の支払いにより、6箇月の猶予期間が国際登録の存続期間の更新について認められる。

第8条 国際出願及び国際登録の手数料・・・以下省略

第9条 国際登録の名義人の変更

第9条の2国際登録に関する特定の事項の記録

第9条の3特定の記録の手数料

第9条の4二以上の国である締約国の共通の官庁

第9条の5国際登録の国内出願叉は広域出願への変更

第9条の6マドリッド協定(ストックホルム改正協定)の適用の確保

第10条 総会

第11条 国際事務局

第12条 財政

第13条 この議定書の特定の規定の修正

第14条 この議定書の締結及び効力発生

第15条 廃棄

第16条 署名、言語及び寄託者の任務

「虚偽の又は誤認を生じさせる原産地表示の防止に関するマドリッド協定」

1911年6月2日にワシントンで改正されたもの、1925年11月6日ヘーグで改正されたもの、1934年6月2日ロンドンで改正されたもの及び1958年10月31日にリスボンで改正された虚偽の叉は誤認を生じさせる原産地表示の防止に関する1891年4月14日のマドリッド協定

第1条

  1. この協定が適用される国またはその中にある場所を原産国又は原産地として直接または間接に表示している虚偽の又は誤認を生じさせる表示を有するすべての生産物は、前記の国のいずれかにおいても、輸入の際に差押えされる。
  2. 差押さえは、虚偽の若しくは誤認を生じさせる原産地表示が記入された国又はこの表示を有する生産物が輸入された国の国内においても、同様に行われる。
  3. 一国の法令が輸入に際における差押えを認めないときは、この差押えの代わりに、輸入禁止が行われる。
  4. 一国の法令が輸入に際における差押え、輸入禁止及び国内において差押え認めないときは、その法令が必要な修正を受けるまでの間、これらの措置の代わりに、その国の法令が同様の場合に内国民に保障する訴訟その他の手続きが、認められる。
  5. 虚偽の又は誤認を生じさせる原産地表示の防止を保障するための特別の制度がないときは、商標又は商号に関する法令中の相当する規定に掲げる規定が適用される。

第2条

  1. 差押は、税関により行われる。自然人であると法人であるとを問わず、利害関係者に対し、その者が希望すれば保全のために行われた差押を確定することができるようにするため、直ちに通報する。また、検察官がその他の権限のある当局も、被害者の請求により、差し押さえすることができる。その後の手続きは、通常の過程による。
  2. 通常は、通常野場合には、差押を行うことを要しない。

第3条

  1. これらの規定は、販売人が、販売が行われる国と異なる国を原産国とする生産物にその名又は住所を表示することを妨げるものではならない。ただし、その場合には、住所又は名には、製造され若しくは生産された国若しくは場所の明確な文字による正確な表示又は貨物の真正の原産地についてすべての誤りを避けるために十分な他の表示を伴わなければならない。

第3条の2

  1. この協定が適用される国は、また、広報的性格を有するすべての表示で生産物の原産地について公衆を欺くおそれがあるものを、看板、広告、送り状、ぶどう酒目録、商業用の書状又は書類その他のすべての商業上の通信の上に現すことによって生産物の販売、展示又は提供に関連して使用することを禁止することを約束する。

第4条

  1. 各国の裁判所は、いかなる名称がその通用性のためにこの協定の規定の適用を除外されるかを決定しなければならない。ただし、ぶどう生産物の原産地の地方的名称は、この状に明記する保留には含まれない。

第5条

  1. 工所有権の保護のための同盟の同盟国でこの協定に加入しなかったものは、その請求により、かつ、同盟の一般条約第16条に定める方法により加入することが認められる。
  2. 同盟の一般条約第16条の2及び第17条の2の規定は、この協定に適用する。

第6条

  1. この協定は、批准されるものとし、批准書は、おそくとも1963年5月1日までにベルヌに寄託されるものとする。この協定は、これを批准した国の間で、前記の日の後1箇月を経過した時に効力を生ずる。ただし、この協定書は、前記の日の前に少なくとも6国が批准したときは、これらの国の間では6番目の批准書の寄託がスイス連邦政府によりこれらの国に通告された後1箇月を経過した時に、その後に批准した国はについては各批准の通告の後1箇月を経過した時に、効力を生ずる。
  2. (1)に定める期間内に批准書を寄託しなかった国は、同盟の一般条約第16条の規定に従って加入することを認められる。
  3. この協定は、それが適用される国の間の関係では、1891年4月14日にマドリッドで締結された協定及びその後に改正された協定に代わるものとする。
  4. この協定は適用されないが1934年にロンドンで改正されたマドリッド協定が適用される国に関しては、同協定が、引き続き効力を有する。
  5. 同様に、この協定もロンドンで改正されたマドリッド協定も適用されていない国に関しては、1925年にヘーグで改正されたマドリッド協定が、引き続き効力を有する。
  6. 同様に、この協定もロンドンで改正されたマドリッド協定もヘーグで改正されたマドリッド協定も適用されていない国に関しては、19211年にワシントンで改正されたマドリッド協定が、引き続き効力を有する。

1958年10月31日にリスボンで作成された。

「虚偽の又は誤認を生じさせる原産地表示の防止に関するマドリッド協定のストッ クホルム追加協定」

第1条

  1. 虚偽の叉は誤認を生じさせる原産地表示の防止に関する1891年4月14日のマドリッド協定(以下「マドリッド協定」といい、1911年6月2日にワシントンで改正されたもの、1925年11月6日ヘーグで改正されたもの、1934年6月2日ロンドンで改正されたもの及び1958年10月31日にリスボンで改正されたもの(以下「リスボン改正協定」という)を含む)の加入者は、世界知的所有権機関の事務局長(以下「事務局長」という)に寄託する。事務局長は、その寄託をマドリッド協定の締約国に通告する。

第2条

  1. リスボン改定協定第5条及び第6条(2)において同盟の一般条約第16条、第16条の2及び第17条の2というときは、工業所有権の保護に関するパリ条約のストックホルム改正条約に規定のうちこれらの規定に相当するものをいうものとする。

第3条・・・以下省略

第4条

第5条

第6条

第7条

マドリッド協定とその議定書の歴史
  1. マドリッド協定は1891年4月に商標の国際的な登録制度として発足した。同協定は未加入国から使用言語、審査期間、本国登録の従属性等、問題点の指摘があった。
  2. 1989年6月にこの様な問題点を克服し、より多くの参加国が期待できる商標の国際登録制度とするマドリッド協定議定書(マドリッド協定とは独立した条約)を採択した。
  3. この議定書は1995年12月に発効し、1996年4月より制度運営が開始された。加盟は日・米・英・独等の主要国を含む37か国。同協定に準拠するためのわが国の改正商標法は平成12年1月1日より施行された。
  4. 制度の骨子:条約国の官庁に商標出願した(又は商標登録された)出願人は保護を求める条約国を指定し、本国官庁を通じて国際事務局に国際出願し、国際登録を受ける。指定国の官庁が12カ月以内(場合には18カ月)に拒絶の通知をしない限り、その指定国で商標の保護が得られる。
  5. 主な手続き
    1. 使用言語:本国官庁の定めるところによる、英語又は仏語
    2. 国際登録:国際事務局は方式審査ご登録簿に国際登録し、国際公表する。
    3. 指定国官庁への通知:国際登録後、その旨指定官庁に通報する