第 8講 実用新案(追補修正 2006年9月) PDF  

細川 学(2006年09月) 

注意 

  • 赤字は著者の注釈、青字は平成16年1月1日以降施行の改正法。 
  • 注目改正は青色の太字で示す
  • 以下は「注釈法文」であり、原法文を確認すること。政府e-Gov「実用新案法」

実用新案法 

第1条(目的)  

  1. この法律は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護を図ることにより、その考案を奨励し、もって産業の発展に寄与することを目的とする。
  2.  

第2条(定義)

  1. この法律で「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。
  2. この法律で「登録実用新案」とは、実用新案登録を受けている考案をいう。
  3. この法律で考案について「実施」とは、考案に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、輸出し若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡若しくは貸渡しのための展示を含む。以下同じ)をする行為をいう。

 

PDF版は「注釈法文」