第 9講 意匠法(追補修正 2006年9月) PDF 

細川 学(2006年09月)

 

注意

  • 赤字は著者の注釈、青字は平成16年1月1日以降施行の改正法。 
  • 注目改正は青色の太字で示す
  • 以下、PDF版は「注釈法文」であり、原法文を確認すること。政府e-Gov「意匠法」

意匠法

第1条(目的)

  1. この法律は、意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もって産業の発展に寄与することを目的とする。

第2条(定義等)

  1. この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。第8条を除き、以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美観を起させるものをいう。
  2. 前項において、物品の部分の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合には、物品の操作(当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。)の用に供される画像であって、当該物品又はこれと一体として用いられる物品に表示されるものが含まれるものとする。
  3. この法律で意匠について「実施」とは、意匠に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、輸出し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡若しくは貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為をいう。
  4. この法律で「登録意匠」とは、意匠登録を受けている意匠をいう。