第13講 半導体集積回路の回路配置に関する法律 PDF
細川 学(2006年09月)
注意
- 赤字は著者の注釈、原条文で確認のこと電子政府e-Gove「半導体集積回路の回路配置に関する法律」>
- 制定:昭和60年5月31日 法律第43号 施行:昭和61年1月1日
- 改正:平成5年法律第89号、平成7年法律第91号、平成8年法律第110号
半導体集積回路の回路配置に関する法律
第1章 総則
第1条(目的)
- この法律は、半導体集積回路の回路配置の適正な利用の確保を図るための制度を創設することにより、半導体集積回路の開発を促進し、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
第2条(定義)
- この法律において「半導体集積回路」とは、半導体材料若しくは絶縁材料の表面又は半導体材料の内部に、トランジスターその他の回路素子を生成させ、かつ、不可分の状態にした製品であって、電子回路の機能を有するように設計したものをいう。
- この法律において「回路」とは、半導体集積回路における回路素子及びこれらを接続する導線の配置をいう。
- この法律において回路配置について「利用」とは、次に掲げる行為をいう。
一. その回路配置を用いて半導体集積回路を製作する行為
二. その回路配置を用いて製造した半導体集積回路(当該半導体集積回路を組み込んだ物品を含む)を譲渡し、貸し渡し、譲渡 若しくは貸渡しのために展示し、又は輸入する行為
第2章 回路配置利用権の設定の登録
第3条 (回路配置利用権の設定の登録)
- 回路配置の創作をした者又はその承継人(以下「創作者等」という)は、その回路は位置について回路配置利用権の設定の登録(以下「設定登録」という)を受けることができる。この場合において、創作者等が二人以上あるときは、これらの者が共同して設定登録を受けなければならない。
- 設定登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 前項の申請書には、経済産業省令で定めるところにより、申請に係る回路配置を記載した図面又は当該回路配置を現した写真及び申請者が創作者等であることについての説明書その他経済産業省令で定める資料を添付しなければならない。
一.申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては代表者の氏名
二.申請の年月日
三.回路配置について業として前条第3項第2号に掲げる行為をしている場合にあっては、その行為を最初にした年月日
四.回路配置の創作をした者の氏名又は名称及び住所又は居所
五.前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項