第 6講 知的財産権に関係する他の法律及び条約(5/5) PDF
細川 学(2006年08月)
第5話 パリ条約の主な条文と国内法との関係
パリ協約 | 特許法 | 意匠法 | 商標法 |
---|---|---|---|
第1条 同盟の形成・工業所有権の保護の対象 | |||
第2条 同盟国の国民に対する内国民待遇 | 特許法25条、15条、8条、 | 特許法準用、68条 | 同左、77条 |
第3条 同盟国の国民とみなされる者 | 特許法25条、 | 特許法準用、68条 | 同左、77条 |
第4条 優先権 | 特許法39条、29条、79条、69条、3条、43条、193条、44条 | 9条、3条、29条、66条、特許法の準用 | 5条の2、8条、4条、32条、75条 特許法の準用 |
第4条の2各国特許の独立 | 特許法67条 | ||
第4条の3発明者掲載権 | 特許法28条 | 62条 | 71条の2 |
第4条の4販売が法律によって制限されている物に係る発明の特許性 | (特許法32条、公序良俗) | 準用 | 準用 |
第5条 不実姉・不使用に対する措置 | 特許法2条、83条、94条、187条 | 2条、64条、準用 | 50条、35条、30条、31条、53条、73条、準用 |
第5条の2工業所有権の存続のための料金納付の猶予期間、特許の回復 | 特許法112条、112条の2 | 44条、44条の2、 | 20条、43条、21条、 |
第5条の3特許権の侵害とならない場合 | 特許法69条、 | 準用 | |
第5条の4物の製造方法の特許の効力 | 特許法2条、 | ||
第5条の5意匠の保護 | 1条 | ||
第6条 商標の登録の要件、各国の商標保護の独立 | 3条、4条、5条、5条の26条、19条、20条 | ||
第6条の2周知商標の保護 | 4条、15条、32条、46条、47条 | ||
第6条の3国の紋章等の保護 | 4条、15条、46条 | ||
第6条の4商標の譲渡 | 24条の2,4条、3条19条、20条、 | ||
第6条の6サービスマークの保護 | 1条、2条、 | ||
第6条の7代理人、代表者による商標の登録・使用の規制 | 53条の2,53条の3 | ||
第7条 商標の使用される商品の性質の無制限 | 6条 | ||
第7条の2団体商標の保護 | 7条、4条 | ||
第8条 商号の保護 | 4条 | ||
第9条 商号の不法付着の取締 | 36条 | ||
第10条 原産地等の虚偽表示の取締、 | (不正競争防止法) | ||
第10条の2不正行為の禁止、 | (不正競争防止法) | ||
第10条の3商標・商号不正付着、原産地等の虚偽表示、不正行為を防止するための法律上の措置 | (不正競争防止法) | ||
第11条 博覧会出品の仮保護 | 30条 | 4条 | 9条 |
第12条 工業所有権の特別の部局、中央資料館の設置等 | 66条 | 20条 | 18条 |
:人格権と日本国憲法
発明者、考案者、創作者、使用者、著作者等が享有する知的財産権は人格権に基づく権利である。人格権はわが国の憲法第11条[基本的人権の享有]「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことができない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。」として保証されている。